入 国 前 | |||||
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外国人技能実習生を受入れるに当たっては、「組合加入申込書」と 「技能実習生受入れ申込書(求人票)」及び登記簿謄本、会社概要等 をご提出いただくと同時に、技能実習生の採用人数・経験年数等の 希望条件 も併せてお知らせいただきます。 |
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送出し機関は選抜された技能実習生候補者を対象に健康診断を行った後、約2ヶ月間の事前教育を実施し、日本語及び日本事情についての集中教育・指導を行います |
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当組合は、現地の教育機関と連携し、技能実習生候補者を対象とし た本邦外における講習・外部講習 ( 日本語、日本の文化、生活習情、 実習実施企業の概要及び技能実習職種の専門知識等) を1ヶ月以上 160時間以上実施致します。 |
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送出し機関は、当組合に交付された「在留資格認定証明書」等の 書類を在外日本大使館領事部等に提出し、技能実習生の日本への 入国査証(VISA)申請手続きを行います。 |
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入国後 - 技能実習1号期間 - | |||||
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日本の入国査証をもらった技能実習生は、いよいよ来日します。 当組合職員は空港へ出迎えて、 講習の実施場所まで引率します |
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当組合職員は受入れ企業を訪問し、技能実習生の実習実施状況や 日常生活状況等について確認し、 適切なアドバイスを行い、同時 に受入れ企業のご要望に応じて指導・教育を行います。 また、 受入れ企業に対し技能実習の進捗状況に関する実習記録の作成・ 保管についても指導致します。 |
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技能実習生は、技能検定試験基礎2級または初級に合格し、且つ 「技能実習1号」から「技能実習2号」への 在留資格変更が許可 されれば、技能実習2号に移行します。 当組合は「技能実習1号」 から「技能実習2号」への在留資格変更等の書類を作成し、申請 手続きを行います。 |
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- 技能実習2号期間 - | |||||
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「技能実習2号」 の在留期間は1年となります。 技能実習を継続 するために、当組合は技能実習生に対する 関係機関及び技能実習 実施機関の評価を得た上で、在留期間更新の書類を作成し、申請 手続きを行います。 許可された技能実習生は更に1年間滞在して 技能実習を行います。 |
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技能実習生は技能実習計画に基づき基礎2級または初級の技能検定 試験に合格したことにより在留資格 変更の許可を得ていますが、 帰国までには更に上級(基礎1級または3級)の技能検定試験に参 加する必要があります。 更に上級の技能検定試験を受けて始めて 技能実習計画書に明記された目標に達成できたものと評価されます。 |
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技能実習生は、講習期間と技能実習1号期間(1年間)と技能実習2 号期間(2年間)計3年間の技能実習を修了して帰国することとなり ます。 技能実習生は帰国してから送出し機関(現地企業)に復職し、 日本で学んだ技術ー技能と経験を母国のため に活かします。当組 合職員は、 帰国の指導や手配を行い 技能実習実施機関の担当者と 一緒に国際空港ま で見送ります。 |
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